入院期間が180日を超える場合の入院料について

同一傷病での入院期間が180日を超えた場合、入院基本料の15%が減額となります。この15%分は自費計算となり、自己負担として1日2,412円(税込)が入院費に加算されます。なお、この料金は自費扱いのため高額療養費制度は使うことができません。

入院期間の計算

  • 一度退院された後、同一傷病で再入院の場合は前回の入院期間が合算されます。ただし、3ヶ月以上経過後の再入院の場合は合算されません(同一傷病での他院での入院がある場合を除きます)。

選定療養について

  • 同一病名での入院期間が180日を超えた場合の入院を『選定療養』といいます。この『選定療養』の除外となる方は次の方々です。
  • 難病疾患(特定疾患)の一部の方
  • 重度の肢体不自由の方
  • 人工呼吸器を使用されている方・・・等

ご不明な点がございましたら

当院医事課までお問い合わせください。

いの町立国民健康保険 仁淀病院

関連ページ